水道関係
水道水について
吉見町の水道は、県営浄水場(吉見浄水場・行田浄水場)で作られた浄水を受水し、皆様にお届けしています。いつでもどこでも、安全で安心に使える清浄な水道水をご利用できるようになっています。
給水装置の工事について
給水装置の新設・改造・修繕・撤去等の工事を行うときは、必ず吉見町指定給水装置工事事業者に依頼をしてください。給水装置工事を行う際には、水生活課にお申し込みが必要です。
※吉見町指定給水装置工事事業者以外では、工事を行うことはできません。
■吉見町指定給水装置工事事業者一覧
給水装置の維持管理
町の配水場で受水した水は、水道管(配水管)を通して、皆様のご家庭に給水されます。配水管から給水するには、「給水装置」が必要です。給水装置とは、配水管から分岐して蛇口まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、蛇口などの給水用具をいいます。
これらの給水装置のうち、お客様の敷地内にある部分はお客様の財産となりますので、適切な維持管理をお願いします。
水道から「にごり水」が出たときの対応について
◆白っぽい水が出た
水道管中を流れる水の圧力が急激に変化すると、水に溶け込んだ空気が気泡となるため、白く濁って見えることがあります。
また、給湯器の中で水が急激に加熱されると水に溶け込んだ空気が飽和して小さな気泡となって現れ、お湯が白く濁って見えることがあります。
対 応:コップに水を注いでご確認ください。
徐々に透明になる場合は、水に空気(窒素、酸素、二酸化炭素等)が混ざっていたことによる
もので、飲用しても健康に影響はありません。
◆赤っぽい水が出た
宅内に鉄や鋼を使った水道管(給水管)がある場合は、古くなると内部に赤錆が発生することがあり、その錆が水に混ざって赤っぽい水が蛇口から出てくることがあります。
また、消火栓を使用した場合や断水などにより、水の流れが急激に変わり、道路内の水道管(配水管)の内部に蓄積されていた鉄分などが混ざって蛇口から「赤っぽい水」が出ることがあります。
そのほか、道路内の水道管(配水管)工事を行った場合、強制的に「にごり水」を排除していますが、まれに皆様の家庭へ到達してしまう場合があります。
対 応:「赤っぽい水」に含まれる主な成分は「鉄分」で、過剰な量を摂取しなければ問題ありません
が、水を流し、透明になったことを確認してから使用してください。しばらくしても濁りが解消
されない場合は、お手数ですが水生活課までご連絡ください。
水生活課 管理係 (0493-54-1545)
上水道係(0493-63-5023)
漏水について
漏水の発見が遅れると、水道料金が高額となりますので、日ごろから、ご家庭で定期的に水道メーターの確認をしましょう。
漏水している場合は、吉見町指定給水装置工事事業者に修繕をご依頼ください。
・
漏水の確認方法
・
給水装置の漏水管理区分
漏水の軽減措置
給水装置からの漏水の箇所が、通常発見しにくい地中、床下、壁中等の場合は、申請により水道料金の一部を軽減することができます。
軽減を受けるには、配管図面や工事写真を添付していただく必要があるため、修繕を行った吉見町指定給水装置工事事業者を通して申請をお願いします。
【軽減の対象とならないもの】
・ 蛇口の閉め忘れなど使用者の不注意による場合
・ 蛇口、水洗トイレ、給湯器等の給水用具の故障を原因とする漏水
・ 受水槽及び受水槽先からの漏水
・ 使用者等又は第三者による故意又は過失と認められるもの
・ 不正工事に起因するもの
・ 給水装置工事の竣工後、1年以内に発生した漏水
・ 漏水の事実があることを知りながら放置し、修繕を怠った又は延期した場合
・ 過去1年に同一箇所において漏水軽減を受けている漏水
・ 吉見町指定給水装置工事事業者以外で漏水修繕を行ったもの
凍結防止について
冬季は凍結による給水装置の破損等が多くなります。露出している箇所が日かげや風当たりの強い場所にある場合は、タオルを巻くなどして保温をしてください。
また、旅行等で家を留守にする場合は、メーターボックスの中にある不凍バルブを閉めることによって、給水管内部の水を抜くことができ、宅内側の凍結を防ぐことができます。
◎くわしくはこちら
指定給水装置工事事業者について
指定給水装置工事事業者とは、水道法第16条の2第1項に基づいて、水道事業者から給水区域において給水装置工事を適正に行うことができると認められ、その指定を受けた事業者のことを言います。
◆
吉見町指定給水装置工事事業者一覧表
指定給水装置工事事業者の申請について
指定給水装置工事事業者の新規指定、指定更新、変更等に必要な提出書類は、下記の「指定給水装置工事事業者の提出書類一覧」をご覧ください。
手数料 新規指定 1件につき 10,000円
指定更新 1件につき 10,000円
●指定給水装置工事事業者の提出書類一覧
●指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
●機械器具調書(別表)
●誓約書(様式第2)
●給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
●指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
●指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)
●指定給水装置工事事業者指定更新時確認書
困ったとき
こんなときは、水生活課上水道係(0493-63-5023)に連絡を!
- 水の出が悪いとき
- 水が出ないとき
- 水が濁っているとき
- 水の臭気を感じたとき
- 道路等での漏水をみつけたとき
水道メーターについて
水道メーターは、水道料金の算出のために、お客様にお貸ししているものです。破損や亡失した場合、弁償していただくことになりますので、適正に管理をお願いします。
水道メーターの検針について
吉見町では、地区ごと(偶数月の上旬:東・南・北地区 奇数月の上旬:西地区)に分けて2か月ごとに検針員が訪問し、水道メーターの検針を行います。検針後に「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」(検針票)をポストなどに投函しますので、ご確認をお願いします。
検針時のお願い
1 メーターボックスの上には物や自動車等を置かないでください。
2 犬をメーターボックスや出入り口の近くに繋がないでください。
3 メーターボックスの中は時々清掃し、きれいにしておいてください。
水道メーターの交換について
水道メーターは、計量法に基づき8年ごとの交換が義務付けられています。交換対象のお宅には、事前に「水道メーター交換のお知らせ」のはがきを、送付先として登録のある住所に送付します。
水道料金について
水道料金は、基本料金と超過料金からなっています。
基本料金は、水の使用量に関係なく、水道施設の運営に必要となる経費(例えば配水場などの施設の維持管理やメーター検針に要する費用など)に対するもので、メーターの口径に応じて料金を設定しています。
メーターの口径が13〜50ミリまでの方は、2か月で20m3、75〜200ミリまでの方は、2か月で2,000m3の基本水量を設定しています。
使用した水量が基本水量以内であれば、超過料金はかかりません。
超過料金は、水の使用量に応じていただく料金で、基本水量を超えた部分に対してかかるものです。
それぞれの料金については、料金表をご覧ください。
【水道料金表(2か月分)】
区 分 |
基本料金(2か月) |
超過料金 |
使用水量 |
料 金 |
使用水量 |
料 金 |
口径13ミリメーター |
20m3まで |
1,900円 |
21m3 から 60m3まで
61m3 から 100m3まで
101m3 から 200m3まで
201m3 から 1,000m3まで
1,001m3 から 2,000m3まで
2,001m3 から 6,000m3まで
6,001m3 から 10,000m3まで
10,001m3以上 |
120円
140円
165円
190円
220円
255円
250円
245円 |
口径20ミリメーター |
20m3まで |
2,200円 |
口径25ミリメーター |
20m3まで |
7,000円 |
口径30ミリメーター |
20m3まで |
12,000円 |
口径40ミリメーター |
20m3まで |
28,000円 |
口径50ミリメーター |
20m3まで |
58,000円 |
口径75ミリメーター |
2,000m3まで |
480,000円 |
口径100ミリメーター |
2,000m3まで |
500,000円 |
口径150ミリメーター |
2,000m3まで |
700,000円 |
口径200ミリメーター |
2,000m3まで |
800,000円 |
臨 時 |
|
|
1m3以上 |
300円 |
※毎月検針の使用者の基本料金及び使用水量は、上記の1/2となります。
・水道料金の計算方法は、次のとおりです。
水道料金=(基本料金+超過料金)+(消費税及び地方消費税相当額)※1円未満切り捨て
※
下水道使用料について、詳しくはこちら
水道料金の支払いについて
お支払い方法は「口座振替」と「納入通知書」の2種類となります。
水道料金はお客様の使用された水量に基づき、お支払いいただきます。
下水道(公共下水道、農業集落排水、公設浄化槽)を使用されている場合は、下水道使用料もあわせてお支払いいただきます。
・
口座振替によるお支払い方法
・
納入通知書によるお支払い方法
水道使用開始・中止等の届出について
使用開始・中止について
引越しなどで水道を使用・中止する場合は、届出が必要です。
使用開始・中止希望日の3営業日前までに届出書をご提出ください。また、受付、開閉栓作業は平日のみ(土日、祝日、年末年始を除く)となります。
なお、開閉栓時の立会いは必要ありませんが、水道メーターから宅内側の蛇口をすべて閉めておいてください。
● 新築・引越しなどで新たに水道を使用するとき
●水道・下水道 使用開始届
●水道・下水道 使用開始届(記入例)
水道契約前に必ずお読みください ⇒⇒⇒
給水契約の定型約款について
● 引越しなどで水道の使用を中止するとき
●水道・下水道 使用中止届
●水道・下水道 使用中止届(記入例)
【水道の使用中止の注意点】
・ 過去の日付に遡っての中止はできません。
・ 口座振替により清算する場合は、領収書を送付しておりません。
必要な方は、水生活課管理係までご連絡ください。
水道の使用者・給水装置の所有者変更について
水道の使用者や給水装置の所有者を変更する場合は、届出が必要です。売買により給水装置の所有者が変更された場合は、売買契約書の写しを添付してください。
●給水装置使用者・所有者等変更届
●給水装置使用者・所有者等変更届(記入例)
【水道の使用者変更の注意点】
・ 旧使用者の水道料金等の債権・債務を引き継ぐ場合は、給水装置使用者・所有者等変更届を
ご提出ください。
・ 旧使用者の水道料金等の債権・債務を引き継がない場合は、一旦、使用を中止した上で、
新たに使用を開始することになります。なお、過去の日付に遡っての中止はできません。
旧使用者⇒水道・下水道
●使用中止届
新使用者⇒水道・下水道
●使用開始届
提出方法
窓口による方法
水生活課管理係(吉見町役場3階)
業務時間 月曜日から金曜日(土日、祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで
ファックスによる方法
0493-54-5147(水生活課専用)
※売買による給水装置の所有者変更は、ファックスでの提出ができません。
郵送による方法
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地
吉見町水生活課管理係 あて
※使用開始・中止希望日の3営業日前までに到着するようお送りください。
吉見町の水質管理について
吉見町水生活課では、水道法に定められた水道基準に適合し、安全で良質な水道水をお届けするため、定期的に水質検査を実施しています。
・水質基準について、水道法第4条及び水質基準に関する省令に定められている水道水が備えるべき水質上の要件です。現在51項目の検査を年1回、49項目の検査を年3回、9項目の検査を毎月行っています。
・水質検査について
水生活課では、町内配水系統により、9箇所を検査箇所と定め水質検査を実施しています。
・水質結果について
○令和元年度水質検査結果
○平成30年度水質検査結果
○平成29年度水質検査結果
○平成28年度水質検査結果
○平成27年度水質検査結果
・水質検査計画について
水道水質基準の改定(平成27年4月から施行)にあわせて、水質検査の適正化・透明性を確保するため、水質検査地点・検査項目・検査頻度等を定め、より安全な水道水をご利用いただけるよう令和2年度水質検査計画を策定しました。
○令和2年度吉見町水質検査計画
吉見町水道事業ビジョンについて
水生活課では、厚生労働省が平成25年3月に公表した「新水道ビジョン」の内容を踏まえ、「安全」「強靭」「持続」を水道事業が目指す理想像として、今後10年間に吉見町水道事業が取り組むべき課題や目標をまとめた「吉見町水道事業ビジョン」を策定いたしました。
詳細については、下記のPDFファイルをご覧ください。
吉見町水道事業ビジョン【通常版】 [PDFファイル]
吉見町水道事業ビジョン【概要版】 [PDFファイル]
吉見町水道事業経営戦略について
水生活課では、「吉見町水道事業ビジョン」に掲げた基本理念等の実現に向け、
施設の更新計画や経営戦略の取り組みを試算に盛り込んだ財政計画を策定しました。
○
給水安全確保及び老朽施設更新 基本計画書(経営戦略)【概要版】
経営比較分析表について
地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況について
アセットマネジメント計画について
吉見町水道事業では、健全な水道施設を次世代へ確実に引き継ぐため、平成28年2月に、中長期的な更新需要と財政収支の見通しに基づく施設更新・資金確保の方策として、アセットマネジメント計画を策定しました。
○吉見町水道事業アセットマネジメント計画(概要版)
お問い合わせ先 |
水生活課 管理係 0493−54−1545(直通)
上水道係 0493−63−5023(直通) |