水道関係
水道水について
吉見町の水道は、現在、町内全ての水を県(県営吉見浄水場・県営行田浄水場)から受水し、皆様にお届けしています。いつでもどこでも、安全で安心に使える清浄な水道水をご利用できるようになっています。
・ご家庭で水道をご利用するには
各配水場で受水した水は、水道管(配水管)を通して、皆さんのご家庭に給水されます。配水管から水を給水するには、「給水装置」が必要です。給水装置とは、止水栓・不凍バルブ・メーター(量水器)・蛇口等をいいます。水道を円滑にご利用するには、給水装置の維持管理をご家庭でおこなってください。
・水道メーターの検針
水道を使用いただいた使用量は、2か月ごとにメーター器を検針します。
・検針時のお願い
1 メーターボックスの上には物や自動車等を置かないでください。
2 メーターボックスや出入り口の近くから犬は離してください。
3 メーターボックスの中は時々清掃してください。
水道メーター交換のお知らせ
水道料金について
水道料金は、基本料金と超過料金からなっています。
基本料金は、水の使用量に関係なく、水道施設の運営に必要となる経費(例えば配水場などの施設の維持管理やメーター検針に要する費用など)に対するもので、メーターの口径に応じて料金を設定しています。
メーターの口径が13〜50ミリまでの方は、2か月で20m3、75〜200ミリまでの方は、2か月で2,000m3の基本水量を設定しています。
使用した水量が基本水量以内であれば、超過料金はかかりません。
超過料金は、水の使用量に応じていただく料金で、基本水量を超えた部分に対してかかるものです。
それぞれの料金については、料金表をご覧ください。
【水道料金表(2か月分)】
区 分 |
基本料金(2か月) |
超過料金 |
使用水量 |
料 金 |
使用水量 |
料 金 |
口径13ミリメーター |
20m3まで |
1,900円 |
21m3 から 60m3まで
61m3 から 100m3まで
101m3 から 200m3まで
201m3 から 1,000m3まで
1,001m3 から 2,000m3まで
2,001m3 から 6,000m3まで
6,001m3 から 10,000m3まで
10,001m3以上 |
120円
140円
165円
190円
220円
255円
250円
245円 |
口径20ミリメーター |
20m3まで |
2,200円 |
口径25ミリメーター |
20m3まで |
7,000円 |
口径30ミリメーター |
20m3まで |
12,000円 |
口径40ミリメーター |
20m3まで |
28,000円 |
口径50ミリメーター |
20m3まで |
58,000円 |
口径75ミリメーター |
2,000m3まで |
480,000円 |
口径100ミリメーター |
2,000m3まで |
500,000円 |
口径150ミリメーター |
2,000m3まで |
700,000円 |
口径200ミリメーター |
2,000m3まで |
800,000円 |
臨 時 |
|
|
1m3以上 |
300円 |
※毎月検針の使用者の基本料金及び使用水量は、上記の1/2となります。
下水道使用料について
下水道使用料は、上水道の使用水量に基づいて計算されます。
【下水道使用料表(2か月分)】
種類 |
基本料金(2か月) |
超過料金 |
排除汚水量 |
金 額 |
排除汚水量 |
(1m3につき) |
一般汚水量 |
20m3まで |
1,500円 |
21m3 から 40m3まで |
120円 |
41m3 から 60m3まで |
130円 |
61m3 から 100m3まで |
145円 |
101m3 から 200m3まで |
160円 |
201m3 から 400m3まで |
170円 |
401m3 から1,000m3まで |
180円 |
1,001m3 から 2,000m3まで |
190円 |
2,001m3以上 |
195円 |
※毎月検針の使用者の基本料金及び排除汚水量は、上記の1/2となります。
※水道料金・下水道使用料の計算方法は、次のとおりです。
1.水道料金 =(基本料金+超過料金)+(消費税及び地方消費税相当額)
2.下水道使用料=(基本料金+超過料金)+(消費税及び地方消費税相当額)
(水道料金・下水道使用料とも1円未満切捨)
料金・使用料のお支払い
水道料金の請求は、検針した使用量をもとに2か月に1回です。下水道(公共下水道・農業集落排水・公設浄化槽)を使用されている場合は、下水道使用料も併せてのお支払いとなります。
なお、お支払方法は、口座振替による方法と、納入通知書による金融機関等の窓口でのお支払い、またはコンビニエンスストアでのお支払いによる方法があります。
水道料金・下水道使用料は、全国のコンビニエンスストアでお支払いができます。休日、夜間を問わずライフスタイルに合わせて、いつでもお支払いができますので、是非ご利用ください。
【取扱金融機関等】
納付書による納付 |
口座振替 |
埼玉中央農業協同組合本・支店 |
埼玉中央農業協同組合本・支店 |
埼玉りそな銀行本・支店 |
埼玉りそな銀行本・支店 |
埼玉縣信用金庫本・支店 |
埼玉縣信用金庫本・支店 |
武蔵野銀行本・支店 |
武蔵野銀行本・支店 |
東和銀行本・支店 |
東和銀行本・支店 |
三菱UFJ銀行本・支店 |
三菱UFJ銀行本・支店 |
中央労働金庫本・支店 |
中央労働金庫本・支店 |
群馬銀行本・支店 |
群馬銀行本・支店 |
吉見町役場 |
ゆうちょ銀行 |
吉見町水生活課 |
− |
・口座振替
銀行届出印、通帳をお持ちの上、上記の取扱金融機関(口座開設店)へ直接お申し込みください。
※口座振替依頼書は、取扱金融機関及び水生活課にあります。
【取扱コンビニエンスストア】
セブンーイレブン |
ローソン |
ファミリーマート |
サンクス |
ミニストップ |
デイリーヤマザキ |
ポプラ |
生活彩家 |
サークルK |
セイコーマート |
コミュニティ・ストア |
くらしハウス |
スリーエイト |
ハセガワストア |
セーブオン |
タイエー |
MMK設置店 |
ヤマザキデイリーストアー |
ローソンストア100 |
ヤマザキスペシャルパートナーショップ |
ハマナスクラブ |
ニューヤマザキデイリーストア |
※下記のいずれかに該当する場合は、コンビニエンスストアではお支払できません。
○納入通知書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの
○バーコードが印刷されていないもの
○納入期限が過ぎたもの(※期限を過ぎたものは、再発行の必要があります。)
【料金に関するお問い合わせ】 吉見町水生活課 管理係 0493-54-1545
水道料金・下水道使用料、公設浄化槽使用料及び水道加入金に係る消費税率が変わります
漏水について
宅内漏水を早期発見するために、ご家庭で時々水道メーターをチェックしましょう。すべての蛇口を閉めて、水道メーターのパイロット(星型の突起)を確認してください。回転していると、漏水の疑いがあります。この場合は、町の指定工事店または水生活課へ連絡してください。
凍結防止について
冬季は凍結による給水装置の破損等が多くなります。日かげや露出になっている場所や風当たりの強いところにある場合は、保温をしてください。また、メーターボックスの中にバルブ(不凍バルブ)があります。バルブを閉めることによって給水管内部の水を抜くことができ、宅内の凍結が防げますが、同時に水も止まります。
◎くわしくはこちら
水道に関する届出
・こんなときは、必ず水生活課に届出をしてください。
- 転入するとき(開栓)
- 転出するとき(閉栓)
- 水道の所有者・使用者に変更があったとき(名義変更)
- 長い間、水道を使用しないとき(閉栓)
※急な連絡ですと処理が間に合わず、ご迷惑をおかけすることがありますので、お早目の届出をお願いします。
◎水道の使用開始と中止に関する年末年始の取扱いについて
困ったとき
・さあ困った! こんなときは、水生活課へご連絡ください。
- 水の出が悪いとき
- 水が出ないとき
- 水が濁っているとき
- 水の臭気を感じたとき
- 道路等での漏水をみつけたとき
水道工事をするとき
水道工事の申し込み
給水装置の新設・増設・改造、修理、撤去等の工事を行うときは、吉見町指定給水装置工事事業者へお申し込みください。 ※吉見町指定給水装置工事事業者以外では、工事を行うことはできません。
■吉見町指定給水装置工事事業者一覧
吉見町の水質管理について
吉見町水生活課では、水道法に定められた水道基準に適合し、安全で良質な水道水をお届けするため、定期的に水質検査を実施しています。
・水質基準について、水道法第4条及び水質基準に関する省令に定められている水道水が備えるべき水質上の要件です。現在51項目の検査を年1回、49項目の検査を年3回、9項目の検査を毎月行っています。
・水質検査について
水生活課では、町内配水系統により、9箇所を検査箇所と定め水質検査を実施しています。
・水質結果について
○平成30年度水質検査結果
○平成29年度水質検査結果
○平成28年度水質検査結果
○平成27年度水質検査結果
○平成26年度浄水水質検査結果
○平成26年度残留塩素測定結果
・水質検査計画について
水道水質基準の改定(平成27年4月から施行)にあわせて、水質検査の適正化・透明性を確保するため、水質検査地点・検査項目・検査頻度等を定め、より安全な水道水をご利用いただけるよう平成31年度水質検査計画を策定しました。
○平成31年度吉見町水質検査計画
吉見町水道事業ビジョンについて
水生活課では、厚生労働省が平成25年3月に公表した「新水道ビジョン」の内容を踏まえ、「安全」「強靭」「持続」を水道事業が目指す理想像として、今後10年間に吉見町水道事業が取り組むべき課題や目標をまとめた「吉見町水道事業ビジョン」を策定いたしました。
詳細については、下記のPDFファイルをご覧ください。
吉見町水道事業ビジョン【通常版】 [PDFファイル]
吉見町水道事業ビジョン【概要版】 [PDFファイル]
経営比較分析表について
地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況について
アセットマネジメント計画について
吉見町水道事業では、健全な水道施設を次世代へ確実に引き継ぐため、平成28年2月に、中長期的な更新需要と財政収支の見通しに基づく施設更新・資金確保の方策として、アセットマネジメント計画を策定しました。
○吉見町水道事業アセットマネジメント計画(概要版)
各種申請書一覧
指定給水装置工事事業者指定申請一覧
お問い合わせ先 |
水生活課 管理係 0493−54−1545(直通)
上水道係 0493−63−5023(直通) |