
町県民税
平成25年1月1日以降適用される個人住民税の改正について
公的年金からの特別徴収制度について、一部制度が見直されます
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平成26年度から個人住民税の均等割が引上げになります
・詳しくはこちら
退職所得に対する住民税の特別徴収について(お知らせ)
平成25年1月1日から退職所得に対する住民税額の計算方法が変わりますのでお知らせします。
詳細については、総務省ホームページをご覧いただくか、税務会計課までお問い合わせください。
・総務省ホームページ(外部リンク)
吉見町役場税務会計課 電話:0493-54-5029
平成25年度 町・県民税(個人住民税)生命保険料控除が変わりました
・詳しくはこちら(PDF:117KB)
確定申告にかかる記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
・詳しくはこちら
町県民税を納める人
- その年の1月1日現在、吉見町に住所を有し前年に所得があった人
- 吉見町には住んでいないが、町内に事業所・事務所・家屋などを持っている人(均等割のみ)
町県民税には、前年(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて課税される「所得割」と所得の多少にかかわらず、一律に課税される「均等割」があります。
均等割
均等割は町内に住所を有する人または事業所・事務所・家屋などを持っている人に課税されます。
税額 |
町民税 |
県民税 |
合計 |
3,500円 |
1,500円 |
5,000円 |
所得割
個人の所得に応じて課されます。
- 所得割額=(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額
平成19年度から
申告が必要な人
1月1日現在吉見町に住所があり、前年中に、営業、農業、配当、不動産、譲渡などの各種所得がある人です。ただし、税務署で所得税の確定申告をする人は、
町民税・県民税の申告は必要はありません。
また、給与所得者は、通常申告する必要はありませんが、次のような場合は申告してください。
- 給与所得のほかに「農業、地代、家賃、配当」等給与以外の所得がある場合
- 給与所得のみの人でも事業主が「給与支払報告書」を提出していない場合
- 2カ所以上の事業所から給与をうけている場合
- 雑損控除や医療費控除をうけようとする場合
※収入がなかった人でも申告が必要になる場合があります。(所得証明書等が必要な人、公営住宅の家賃・国民健康保険等の決定を受ける人など。)
納税
町県民税の納付方法は特別徴収と普通徴収の2通りあります。
- 〔特別徴収〕
- 給与から源泉徴収により納付する方法です。1年分の税額を6月から翌年の5月まで12回に分けて納付します。
- 〔普通徴収〕
- 町から送付される納税通知書によりご本人が納付する方法です。1年分の税金を年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付します。
個人住民税の特別徴収を徹底します
埼玉県と県内市町村では、原則として平成27年度にすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。
事業主の皆さんは、すぐに特別徴収をするための手続きをするか、平成27年度までには円滑に切り替えられるように準備してください。
- 【事業主の皆さんは】
- @所得税のような税額の計算や年末調整をする手間がいりません。
- A従業員が常時10人未満の場合は、町の承認を受けて年12回の納期を年2回とすることができます。
- 【従業員の皆さんは】
- @金融機関やコンビニなどに納税に出向く手間が省けます。
- A納税通知書で納付する場合の納期が4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので1回当たりの負担が少なくてすみます。
公的年金からの特別徴収
あなたの「ふるさと寄附金」が被災地支援に
被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は、「ふるさと寄附金」として住民税、所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。
詳しくは、
総務省東日本大震災関連情報ホームページ(http://www.soumu.go.jp)をご覧ください。
eLTAX(エルタックス)の開始について
⇒詳しくはこちら
お問い合わせ先 |
税務会計課 課税係 0493−54−5028(直通) |